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マンションが来るぞ!

まずは最古記事 「はじめに」平成22年9月10日をご覧下さい」 【事実】と【気持ち】は異なります.

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一級建築士が語る、建築トラブル裏表

【情報】
http://sysynt.dyndns.org/RI/Categor7/data/20020407_171334.htm

Q:では日照権というのは?

後藤:正確に言えば日照権という権利は法律にはありません。でも、私達には「健康で文化的な生活を営む権利」というものが憲法、及び民法上規定されていま すから、例え建築基準法では「合法」だとしても、個別のケースでこういった部分に「違反している」ということはあるわけです。ですから、そういう場合には 当然、被害の救済なり損害の賠償、又は権利を守るための仮処分の申請など、周辺住民の立場からの要求は合法的に認められているわけで、そういった部分で問 題を提起して争っていくということになるわけです。
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